アスベスト(石綿)健康被害についてよくあるご質問

石綿健康被害救済制度による給付を受けている場合も、国へ給付金・賠償金を請求できますか?

石綿健康被害救済制度による給付を受けている場合でも、国に対し給付金または賠償金を請求できる場合があります。

本人が亡くなっている場合、遺族でも国へ給付金・賠償金を請求できますか?

ご遺族の方でも給付金・賠償金を請求することは可能です。

また、労災申請や石綿健康被害救済制度による給付申請をすることで葬祭料や遺族に対する年金など給付を受けれられる場合もあります。ただし、申請には期限があるため、お早めにご相談ください

亡くなった家族が中皮腫でしたが、アスベスト(石綿)が原因かわかりません。給付金・賠償金の対象になりますか?

中皮腫の多くはアスベストが原因であると考えられていますが、補償を受けるためには中皮腫の原因がアスベストであると特定する必要があります。

アスベストにばく露する環境はさまざまで、ばく露状況によって受けられる補償も変わるため、まずはお気軽にご相談ください。

アスベスト(石綿)工場で勤務していた期間が短くても賠償金の対象になりますか?

短期間でもアスベスト工場で働いていた期間があれば受給対象となる可能性があります。諦めずにご相談ください。

国(厚生労働省)からリーフレットが届いていない場合、賠償金の支給対象外ですか?

アスベスト工場で作業中にアスベスト被害に遭われた方には、国から和解内容などを記載したリーフレットが届くことがありますが、被害者の方全員に届いているとは限りません。

いわゆる工場型訴訟において国の和解基準を満たしていれば、賠償金を受け取れる可能性があります。
そのため、リーフレットが届いていない方もまずは一度ご相談ください。

石綿工場で働いていたことがあり、「肺気腫」と診断された場合、賠償金の対象になりますか?

肺気腫は和解の対象外です。
診断内容が気になる方は、労災病院等の医療機関や石綿関連疾患に詳しい医師の診察を受けることも検討するとよいでしょう。

建設現場で作業していた時期や期間は、給付金の受取りに関係ありますか?

関係あります。
国が責任を負う期間(責任期間)が決められており、責任期間外に作業を行っていた健康被害者に対する補償はありません。
具体的には、以下のいずれかに当てはまる方が、給付金の対象です。

①1975年10月1日から2004年9月30日の間に一定の屋内作業場で行われた作業に係る業務を行っていた
②1972年10月1日から1975年9月30日の間の石綿吹付作業に係る業務を行っていた
※特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第2条

一人親方として建築現場で働いていた場合、給付金の対象になりますか?

一定の要件を満たしていれば、一人親方の方でも対象となります。

たとえば、労災特別加入制度を利用していた場合は労災保険による補償を受けることが可能です。
また、労災保険による補償の対象とならない場合も、要件を満たしていれば、石綿救済法による補償を受けられる場合があります。

労災保険や石綿救済法による補償の要件を満たす場合、国から給付金が支払われる可能性もありますので、まずは当事務所にご相談ください。

どのような職種が建設型アスベストの給付金の対象になりますか?

一般的に、以下のような職種が対象となるとされています。

  • 大工
  • 吹付工
  • 左官工
  • 塗装工
  • タイル工
  • 内装工
  • 電工 など

ただし、対象の職種でも作業現場や作業内容によっては給付金を受け取れない可能性もあります。

実際には、作業内容、就労時期などの詳細を伺ったうえで対象となるか判断する必要があるため、建築作業に従事した経験がある方で、アスベスト(石綿)関連の病気を発症している方・発症している可能性のある方はぜひ一度ご相談ください。

どのような病気を発症した場合に、給付金・賠償金の対象となりますか?

以下のような病気を発症した方が対象となります。

建設型アスベストの給付金

肺がん
中皮腫
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
石綿肺
良性石綿胸水

受給要件について詳しく見る

工場型アスベストの賠償金

肺がん
中皮腫
びまん性胸膜肥厚
石綿肺
良性石綿胸水

賠償金の受給要件を詳しく見る

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