獲得した慰謝料
150万円
4年前、妻の職場不倫に気付いたAさん。当時は「別れる」という妻の言葉を信じ、関係を修復することにしました。しかし、その後も同じ相手と不倫関係が続いていたことが発覚。Aさんは、妻の言葉を信じるだけではだめだと思い、不倫相手に慰謝料請求することで関係を断ち切らせようと、当事務所にご相談くださいました。
詳しくお話を伺うと、Aさんは妻と関係を修復したいと考えていました。そのため、弁護士は不倫相手に接触禁止を強く求めていく方針をAさんにご説明。正式にご依頼いただくこととなりました。
ご依頼後、弁護士はすぐに不倫相手へ連絡。Aさんの代理人となったことを伝えると、不倫相手も代理人を立て、「慰謝料100万円を支払う」と謝罪してきました。しかし、当事務所の弁護士は、不倫関係が長期間におよんだことを指摘し、増額すべきであると強く主張。相手方に「Aさんの家庭内での態度にも非がある」と減額を求められたものの、Aさんと打ち合わせを繰り返し、事実確認をしながら徹底した反論と粘り強い増額交渉を続けました。その結果、Aさんに慰謝料150万円が支払われることで合意。さらに、妻に対する求償権の放棄と、交際をやめることを約束させることができました。
今回のように、不倫をやめさせるために慰謝料請求する方は多くいらっしゃいます。しかし、ご自身で対応してしまうと、再び不倫関係に戻るケースが非常に多いです。特に、職場不倫の場合には顔を合わせる機会が多く、会社のイベントや残業などを理由に不倫を続けることもできてしまいます。そのため、弁護士に依頼し適切な内容で合意をすることが大切です。弁護士にご依頼いただくことで、慰謝料請求に加えてきちんと関係を断ち切らせることができます。
この記事に関連するよくあるご質問
浮気・不倫相手が配偶者と同じ勤務先で困っています。浮気相手を辞めさせることはできますか?
法律上、浮気・不倫相手の仕事を強制的に辞めさせることはできません。仕事を辞める・辞めないというのは、会社と従業員(=浮気・不倫相手)との雇用契約の問題です。浮気・不倫相手が職場でのトラブルを理由に退職をすすめられたり、職場に居づらくなって本人の意思で辞めたりすることはあるかもしれませんが、あなたの意思で強制的に辞めさせることは不可能です。
また、配偶者と浮気相手の勤務先が同じ場合には、浮気相手との合意書で「業務に関わりのない交際や連絡をしない」という取り決めをしたり、会社における異動や退職などに関して意向を聴取し、話し合いを進めたりするなどの対応も考えられます。
不倫相手に対し、慰謝料のほかに請求できるものはありますか?
たとえば「夫(妻)と二度と会わないでほしい」、「リベンジポルノを防止したい」といったご希望があれば、慰謝料とともに要求できる可能性があります。「お金以外の要求はできない」と諦める必要はありません。
弁護士がお話を伺いながら、お気持ちを汲み取って方針のご提案をいたしますので、ご安心ください。
浮気・不倫の慰謝料は自分で請求できますか?
可能です。
しかし、ご自身での請求が「うまくいかなかった」というご相談も多いため、最初から弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
ご自身で慰謝料を請求すると、不利な内容で合意してしまったり、言葉尻を捉えられ宥恕(慰謝料を減額・免除する)とみなされたりすることが多いです。交渉が難航している間に、証拠隠滅やあなたの夫(妻)との口裏合わせをされてしまい、不利になるケースもあります。
アディーレ法律事務所は、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談・着手金が無料で、成功報酬制を採用しています。有利な内容で合意し早期解決を目指すためにも、ご自身で対応せずにまずはご相談ください。