慰謝料 減額・免除 不倫相手の元妻はすでに慰謝料を受け取っていた。弁護士が妥当な金額を主張し70万円の減額に成功!

Pさん(20代 女性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
子供
不明
結婚歴
不明
職業
アルバイト

相談時150万円 → 弁護士の交渉後80万円
70万円の減額に成功!

Pさんは同僚である男性と不倫し、肉体関係を持ちました。その後、男性の妻に不貞行為があったことを知られ、男性は離婚。調停を申し立てられ、慰謝料150万円を請求されたPさんは、対応に困ってしまい当事務所にご相談くださいました。

ご依頼後、弁護士はPさんに交際に関する事実や、相手方への交渉の経緯、相手方夫婦の離婚時の状況を詳しく聴取。すると、不倫相手が交際関係を主導していたことや、離婚する際に妻に対して慰謝料150万円を支払っていることがわかりました。

弁護士は調停のなかで、不倫の主導性や状況に加えて、離婚時すでに不倫の慰謝料が支払われていることを指摘。Pさんが150万円もの金額を支払うことは妥当ではないと粘り強く主張しました。結果として、Pさんが80万円を支払うことで合意に至りました。

今回のように、不倫相手が離婚する際に配偶者へ慰謝料を支払っている場合、減額に傾く事情となり得ます。ほかにも、さまざまな事情が慰謝料の金額に影響をおよぼすため、減額に傾く事情がないか精査することが重要です。
弁護士であれば、お話を伺いながら必要な情報を引き出し精査したうえで、適切に減額へ向けた主張を行えます。スムーズに交渉を進めるためにも、ご自身で対応する前に、まずは一度ご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

不倫相手の配偶者から請求された慰謝料の金額が高すぎて支払えません。どうすればよいですか?

まず、不倫相手の夫婦関係や婚姻期間、浮気・不倫の期間、回数などの事情をふまえ、請求されている慰謝料の金額が妥当なのか判断する必要があります。

不貞行為の際、相手の夫婦関係がすでに完全に破綻していた場合には、そもそも慰謝料を支払う必要はありません。また、相場からかけ離れたあまりにも高すぎる慰謝料を請求された場合、慰謝料を減額できる可能性があります。
浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場は、以下のとおりです。

離婚せず夫婦関係を継続する場合:およそ数十万円~100万円
不貞行為が原因で別居や離婚に至った場合:およそ100万円~300万円
相場の範囲内であっても経済的な事情で支払いが難しい場合や、一括で支払えない場合には、支払可能な金額や期限、分割払いへの交渉を検討しましょう。

ただし、「支払えない」と主張するだけでは、相手に納得してもらうことはできません。そのため、弁護士に依頼し適切な判断のもと減額交渉をすることをおすすめします。
浮気・不倫の慰謝料を請求されたら?不貞行為がばれたら最初にすべきこと

浮気相手と肉体関係を持ちました。請求された慰謝料の金額は、本当に減額できるのでしょうか?

浮気・不倫が原因で相手方の配偶者から慰謝料を請求されても、請求額をそのまま認める必要はありません。

慰謝料の金額は、事情によってさまざまです。たとえば、どちらから誘ったのか、不貞行為の回数や期間、浮気・不倫が原因で相手夫婦が離婚に至ったのかなどの状況や過去の裁判例によって、慰謝料を減額できる可能性があります。

浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

浮気・不倫の慰謝料を請求されましたが、納得できません。無視し続けてもよいでしょうか?

慰謝料請求を無視し続けた結果、相手が裁判を起こす可能性が高くなります。裁判となれば、手間も時間もかかり、あなたに大きな負担がかかります。さらに、無視していた理由を、「やましいことがあるのではないか」、「浮気・不倫を反省していないのではないか」などと、相手にとって有利にとられることもあります。

慰謝料を請求されたら、適切な対応を取るようにしましょう。慰謝料を請求してきた相手と直接話し合いをしたくない場合は、弁護士があなたに代わって交渉を行うことができます。

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