債務整理 自己破産 病気で働けず300万円近い借金。弁護士のサポートで自己破産手続を進め、借金がゼロに!

Kさん(50代 女性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
カテゴリ
自己破産
借金の期間
18年
借金の理由
自営業資金、生活費・医療費
借入先の数
9社

月々の返済額

相談時:18,000円 →  手続後:0

借金総額

相談時:286万7,000円 →  手続後:0万円

相談までのできごと

自営業をしていたときに、備品や制服などの購入費用として借入を始めたKさん。しかし、病気になったことで思うように営業できなくなり、収入が減ってしまったうえ、医療費が嵩んでいきました。

その後、自営業を辞めて静養しましたが、仕事復帰できるまでには回復せず、この頃から返済が滞り始めました。
実家に戻り両親に頼って生活していましたが、負債額も300万円近くあり、当事務所へ破産希望でご相談いただきました。

弁護士の対応

Kさんからお話を伺った弁護士は、任意整理では原資の支払い見込みが厳しいため、破産が妥当であると判断しました。

両親にかかる負担を懸念されていたKさん。弁護士は、申立てに必要な書類収集に関してご協力いただく必要があるものの、ご両親の資産には影響が出る可能性は低いことを丁寧にご説明し、当初のご希望どおり破産手続を進めることになりました。

自己破産手続を終えて

弁護士が自己破産手続をサポートし、借金の支払義務が免除となりました。

弁護士からのコメント

病気やケガなどでご自身が働けない状況であっても、ご家族の協力があればお手続をすることは可能です!
「どのような影響があるのか」などと不安に思われている方もいらっしゃると思いますが、弁護士がしっかり状況を聴取させていただき、ベストなお手続を検討いたします。
まずはお気軽にご相談ください!

この記事に関連するよくあるご質問

任意整理後、和解どおりに支払えないときはどうなりますか?

和解どおりに返済できなくなった場合は、すぐに弁護士に相談してください。一時的に返済が困難である場合には、貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また、返済できない状況が一定期間発生した場合、取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをすることもできます。万が一、今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には、和解の組み直しについて貸金業者と再交渉もします。

どうしても返済が再開できない場合、また、再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討することになります。

会社を退職せざるを得なかったり、病気になって失職した等、止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は、債務整理の方針を変更することも必要です。返済ができない状況になったら、ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談してください。

任意整理の場合、財産は処分されるのですか?

任意整理の場合、自己破産のように高額な財産を必ずしも処分しなければいけないということはありません。
しかし、ローンやクレジットが残っている業者に対して任意整理を行う場合、ローンやクレジットが完済されるまでは、業者に物品の所有権が留保されているため、物品を引き揚げられる可能性があります。
ただ、任意整理の場合介入する業者を選択することが可能なため、物品の引揚げを避けたい業者については介入しないという方法で維持することは可能です。

任意整理についてその他のデメリットは、以下のページで解説しています。
任意整理のデメリットを見る

自己破産や民事再生だと過払い金は回収できないのですか?

過払い金は長期間、利息制限法の法定金利を超えて返済を継続している場合に発生します。そのため、自己破産や民事再生手続を選択する場合にも過払い金が発生していることは十分あり得ます。自己破産や民事再生手続であっても、過払い金が発生している場合には貸金業者に対して回収交渉を行います。

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