債務整理 自己破産 家賃も支払えず自転車操業に。2回目の自己破産が認められ、借金の支払義務が免除!

Mさん(40代 女性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
カテゴリ
自己破産
借金の期間
2年
借金の理由
医療費、生活費
借入先の数
12社

月々の返済額

相談時:68,000円 →  手続後:0

借金総額

相談時:253万円 →  手続後:0万円

相談までのできごと

生活費の不足から借入を行い、16年前に一度破産をしていたMさん。今度は、コロナの影響で収入が下がり、家賃を支払えなくなったため、再び借入をすることになりました。そのうえ体調を崩したことで医療費もかさむようになり、借りては返す自転車操業になってしまいました。
その後、家賃滞納が9ヵ月分となり、いよいよ困ってしまったMさん。テレビCMをきっかけに、当事務所へご相談いただくことになりました。

弁護士の対応

Mさんからお話を伺うと、「家賃の支払いは続けていきたい」とのご希望でした。しかし、Mさんの収入状況では、とても支払える金額ではありませんでした。また、家賃の支払いだけを優先すると、偏頗弁済(特定の債権者にだけ返済すること)となり、のちの手続にも支障をきたすおそれがあることもお伝えしました。

そして最終的には、任意整理での支払いが困難であることなどから、破産手続で進めさせていただくことになりました。

自己破産手続を終えて

二度目の破産手続でしたが、弁護士のサポートによって無事に手続が完了し、借金をゼロにすることができました。

弁護士からのコメント

今回のケースのように、たとえ二度目の破産であっても、手続が認められる可能性はあります。
Mさんの場合、債権者からの督促がたびたびあり、完済する目途も立たず、不安な日々が続く状況でした。しかし、ご依頼いただいたことでそういった状況が改善し、今では生活再建ができていらっしゃるようです。
もし同じような悩みを抱えている方は、ぜひアディーレまでご相談ください。債務整理に関するご相談は何度でも無料です。

この記事に関連するよくあるご質問

任意整理をしても、住宅ローンや自動車ローンの返済を続けることはできますか?

任意整理は、自己破産や民事再生と異なり、裁判所を介さずに手続を行いますので、特定の業者を手続の対象としないで進めることが可能です。
そのため、住宅ローンや自動車ローンがある方は、そのローン会社のみを任意整理の手続から外して、これまでどおり支払っていくことができます。

任意整理には手続前に知っておきたいデメリットが存在します。詳しくは、以下のページで解説しています。
任意整理のデメリットを見る

任意整理後、和解どおりに支払えないときはどうなりますか?

和解どおりに返済できなくなった場合は、すぐに弁護士に相談してください。一時的に返済が困難である場合には、貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また、返済できない状況が一定期間発生した場合、取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをすることもできます。万が一、今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には、和解の組み直しについて貸金業者と再交渉もします。

どうしても返済が再開できない場合、また、再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討することになります。

会社を退職せざるを得なかったり、病気になって失職した等、止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は、債務整理の方針を変更することも必要です。返済ができない状況になったら、ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談してください。

自己破産や民事再生だと過払い金は回収できないのですか?

過払い金は長期間、利息制限法の法定金利を超えて返済を継続している場合に発生します。そのため、自己破産や民事再生手続を選択する場合にも過払い金が発生していることは十分あり得ます。自己破産や民事再生手続であっても、過払い金が発生している場合には貸金業者に対して回収交渉を行います。

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