債務整理 自己破産 転職で給与が安定せず再び借金。2回目の自己破産で490万円以上の借金がゼロに!

Yさん(50代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
カテゴリ
自己破産
借金の期間
7年
借金の理由
子どもの教育費、生活費
借入先の数
9社

月々の返済額

相談時:14万円8,000円 →  手続後:0

借金総額

相談時:493万円 →  手続後:0万円

相談までのできごと

以前に一度、自己破産していたYさんは、その後しばらく借入せずに生活することができていました。しかし、転職を繰り返したことで給与が安定せず、生活費や教育費など補填するため再び借入を開始。
また、趣味の競馬で月4,000円ほど、タバコ、飲酒などで月20,000円ほどの支出がありました。

弁護士の対応

借金の理由について、子どもの教育費や生活費との申告だったため、弁護士は破産手続をすれば免責を受けられる可能性があることをご案内。一方で、2回目の破産手続となることや、競馬やタバコ、飲酒などによる支出が浪費と評価される可能性があったことから、裁判所判断で管財人が付くリスクがある点も説明しました。

自己破産手続を終えて

管財人が選任され、少額管財による破産手続の結果、借金の支払義務が免除となりました。

弁護士からのコメント

Yさんのように2回目の破産手続となる場合でも、債務額や借入理由によっては、手続を進めることができます。弁護士があなたの状況に応じてアドバイスしますので、お一人で抱え込まずお気軽にご相談ください。アディーレでは、債務整理に関するご相談は何度でも無料です。

この記事に関連するよくあるご質問

自己破産や民事再生だと過払い金は回収できないのですか?

過払い金は長期間、利息制限法の法定金利を超えて返済を継続している場合に発生します。そのため、自己破産や民事再生手続を選択する場合にも過払い金が発生していることは十分あり得ます。自己破産や民事再生手続であっても、過払い金が発生している場合には貸金業者に対して回収交渉を行います。

任意整理後、和解どおりに支払えないときはどうなりますか?

和解どおりに返済できなくなった場合は、すぐに弁護士に相談してください。一時的に返済が困難である場合には、貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また、返済できない状況が一定期間発生した場合、取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをすることもできます。万が一、今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には、和解の組み直しについて貸金業者と再交渉もします。

どうしても返済が再開できない場合、また、再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討することになります。

会社を退職せざるを得なかったり、病気になって失職した等、止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は、債務整理の方針を変更することも必要です。返済ができない状況になったら、ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談してください。

貸金業者は任意整理に応じてくれますか?

多くの貸金業者は応じてくれます。

なぜなら、貸金業者は、債務者に自己破産を申し立てられれば、債務者が持っている財産の範囲でしか返済を受けられないことを知っているからです。

個人の債務者は処分できる財産がないことが通常で、そうなれば貸金業者は1円も回収できないこととなります。そうなるよりは、貸金業者としても今後の債務者の収入から少しずつでも返済してもらうほうがよいので、任意整理に応じてくれることが多いのです。

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