交通事故 通院のため休業して収入減。弁護士が休業損害について粘り強く交渉し、賠償金は50万円以上増額!

Xさん(30代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
傷病名
外傷性頸部症候群・肋骨骨折・背部挫傷・両膝挫傷・頸部挫傷(むち打ち)
後遺障害
無等級

弁護士依頼前約68万円 → 弁護士依頼後約120万円
52万円の増額に成功!

停車中に後方から普通貨物自動車に追突されてしまったXさん。この事故でXさんは外傷性頚部症候群、肋骨骨折などと診断され、治療を余儀なくされましたが、幸いにも後遺障害が残りませんでした。しばらくして保険会社から示談に関する提案を受けたものの、休業損害について通院日の分だけしか損害として認めないと主張されて納得いかなかったXさん。保険会社との示談交渉を弁護士に任せて適切な示談金を獲得したいと考え、交通事故に詳しい弁護士へ相談しようと当事務所にご連絡くださいました。

弁護士が、Xさんから詳しく事情を伺ったところ、Xさんは業務委託を受けて仕事を行う自営業者ということでした。そして、保険会社から約1ヵ月間しか休業損害を認めないと主張されたものの、Xさんの仕事は力仕事を伴うものであり、1ヵ月経過後も通院のために仕事を休まざるを得ない日があったことがわかりました。
そこで、弁護士は、仕事への復帰時期については医師と相談しながらご検討いただきたいこと、自営業者は会社員と比べて休業損害の立証が難しいものの、弁護士にお任せいただければ示談交渉で休業損害をしっかり請求していくことをご説明しました。

ご依頼後、弁護士は早速、示談交渉の準備を開始。休業損害が争点となることが想定されたため、あらかじめ業務委託契約書などの資料を収集したうえで示談交渉に臨みました。
当初、保険会社は休業損害について頑なに主張を譲りませんでしたが、弁護士は、Xさんが交通事故による受傷の影響で満足に仕事を行うことができず、売上が減少してしまったことを主張。そして、粘り強く交渉した結果、休業損害について10万円以上の増額が認められ、賠償金は50万円以上増額しました。

Xさんのような自営業者の場合、会社員と違い会社による休業日の証明がなく、休業損害の立証が難しいことがあります。また、保険会社との示談交渉で満足のいく金額を得られないこともあります。しかし、自営業者であっても、仕事を休んだときや売上高の減少が生じた場合、交通事故による損失としての損害を請求することは可能です。ただし、被害者の方ご自身による示談交渉には限界があるため、保険会社との交渉で適正な休業損害が認められずに不満を感じられている方は、ぜひ当事務所へご相談ください。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?

弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。

話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。

ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。

弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。

そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

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