「夫婦仲が悪く、別居をするか悩んでいる。離婚も視野にいれているけれど、別居は離婚をするために重要なの?」
離婚前に一定期間は別居しないと離婚が認められない国もありますが、日本では、離婚するために別居が必須ではありません。
別居を経て離婚する方もいれば、別居せずに離婚する方もいます。
裁判で離婚が認められるためには、原則として法定離婚事由が必要です。
夫婦の一方に不貞行為などの法定離婚事由が認められなくても、別居が長期間になれば、それが法定離婚事由として認められる場合があります。
そのため、別居は離婚するために必須とまではいえませんが、重要な要素といえるでしょう。
このコラムでは、夫婦が別居する理由や、別居するまでの準備などについて弁護士が解説します。
別居とは?家庭内別居との違い
別居の法的な問題や別居と家庭内別居との違いについて解説します。
(1)別居とは、夫婦が別々の家で生活すること
別居とは、夫婦が別々の家で生活することです。
民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(民法第752条)と定められています。
そのため、法律上、別居は基本的に同居義務違反です。
しかし、正当な理由がある場合は、別居しても同居義務違反にはならないと考えられています。
正当な理由には、たとえば次のような事情が挙げられます。
- 仕事で単身赴任中である
- 子どもの学校のために夫婦が別に暮らしている
- 夫婦仲がすでに破綻しており、離婚協議や離婚調停中である
- 配偶者のDVから逃げるためである
このような理由がある場合、夫婦が別居しても同居義務違反とはなりません。
(2)家庭内別居とは、夫婦関係が非常に悪化しているのに同居を続けていること
家庭内別居とは、夫婦が同じ家に住んでいるのもかかわらず、一緒に過ごしたり、会話をしたりすることがない状態をいうのが一般的です。
実質的な夫婦関係は破綻しているが、何らかの理由で別居や離婚をせずに同居していることが多いようです。
そして、別居ではなくあえて家庭内別居を選ぶ理由は、夫婦によりさまざまです。
離婚ではなく別居を選ぶ理由
夫婦関係に問題があるとき、すぐに離婚せず別居を選ぶ理由は、大きく分けて2つあります。
1つは、別居はしているけれど夫婦関係の修復を目指している場合で、もう1つは、別居が離婚に向けた準備期間である場合です。
別居の理由1 夫婦関係の修復
次のような事情により、夫婦関係の修復のために別居を選択する方がいます。
- 配偶者の顔を見ると感情的になってしまい、冷静に話合いができない
- 自分の気持ちについて静かに考えたい
- 離婚すべきなのだと思うが、できれば離婚したくない
- 話し合う前に、別居してお互いに冷静になりたい
- 別居すれば冷静になり、歩み寄ることができる など
ただし、後述するように、別居によって気持ちが離れてしまう可能性もあるため、夫婦関係の修復のために別居を選択する際には、注意が必要です。
別居の理由2 離婚に向けた準備
離婚に向けた準備のために別居することもあります。
離婚といっても、夫婦で築き上げてきた生活を清算するためには、話し合うべき事柄が多い場合もあり、実際の話合いには時間や労力もかかります。
夫婦関係がすでに破綻しているのに、離婚の話合いが終了するまで一緒に生活しなければならないストレスは大きいため、別居を選択するのです。
また、一方が無職である場合には、離婚後は基本的に自立して生活しなければならないため、仕事を探す時間も必要でしょう。
一方、結婚していれば、別居中も収入などが多い側の配偶者に生活費を請求できるため、その間に、離婚後に自立するための準備ができます。
このような理由から、将来離婚するために別居を選択する方がいます。
離婚前に別居するメリット
離婚前の別居には具体的に次のような効果があります。
(1)別居することで冷静に離婚の話合いを進められる
双方が合意したうえで、離婚を前提に別居していれば、お互いに「夫婦関係は破綻した」という認識のもと、離婚に向けて冷静な話合いができるでしょう。
しかし、話合いをしても、親権や養育費などの離婚条件で折り合いがつかず、調停や裁判に発展することがあります。
裁判で離婚が認められるには、原則として法定離婚事由が必要です。
もっとも、明確な離婚原因が認められなくても、裁判所関与のもと、和解で離婚が成立するケースはあります。
(2)別居期間が長期であれば離婚が認められる場合がある
裁判では、明確な不貞行為などがない場合であっても、別居が長期間になって夫婦の実質が失われており、夫婦関係が破綻しているといえる状態であれば、離婚が認められる場合があります。
法定離婚事由の1つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法第770条1項5号)にあたると判断される場合があるからです。
別居が長期間かどうかは、当事者の年齢、同居期間や別居の理由などを考慮して判断されるため、具体的に「何年以上であれば離婚が認められる」とはいえません。
もっとも、裁判例によると、別居期間がおおむね5年以上であれば、夫婦関係の破綻が認められやすいようです。
法定離婚事由について詳しくは「離婚に必要な5つの理由」をご覧ください。
離婚前に別居するデメリット
一方で、別居にはデメリットもあり、「別居するべきではなかった」と後悔してしまうケースもあります。
別居のデメリットは、たとえば次のようなものです。
(1)気持ちが離れてしまう可能性がある
夫婦関係を修復したいと思っている場合、別居することで夫婦の気持ちが冷めてしまい、関係を修復できなくなることがあります。
また、離婚は希望しないが、冷静になって気持ちを整理するために別居したのに、配偶者の気持ちが離婚に傾き、「離婚してほしい」と言われてしまうこともあります。
(2)一方的な別居は「同居義務違反」になる場合もある
一方的な別居は、正当な理由のない同居義務違反として、法定離婚事由の1つである「悪意の遺棄」(民法第770条1項2号)に該当する可能性があります。
悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活を積極的に断とうという意図を有し、夫婦の同居義務などを果たさないことです。
たとえば、理由もなく一方的に別居し、生活費も渡さず連絡も断ったような場合です。
別居が「悪意の遺棄」と判断されると、離婚を希望する側にとって不利な事態が生じるおそれがあります。
たとえば、裁判所は、婚姻関係を破綻させた責任がある「有責配偶者」からの離婚請求を原則として認めません。
例外的に次の条件を満たす場合にのみ離婚が認められると考えられています。
- 未成熟の子(経済的社会的に自立していない子)がいないこと
- 別居期間が長期間であること
- 配偶者が離婚により、極めて苛酷な状況に置かれるような事情がないこと
同居義務違反や悪意の遺棄と主張されないためにも、別居前にしっかりと話し合い、別居することに合意できてから別居を開始するとよいでしょう。
ただし、配偶者のDVがある場合などであれば、身の安全を最優先にしてください。
別居中の生活費
別居中も、夫婦はお互いに協力して扶養し合う義務があります。
具体的には、収入の高い側が、低い側や子どもの生活費などを負担して扶養しなければなりません。
この生活費のことを、法律上「婚姻費用」といいます。
別居する際には、お金の準備も必要ですから、婚姻費用について話し合う必要があります。
婚姻費用は、当事者同士の話合いで決めることができますが、裁判所が収入額と子の人数・年齢に応じた妥当な婚姻費用を公表しているため、この算定表を参考にするとよいでしょう。
参照:平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所 – Courts in Japan
話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立て、調停の場で話し合うことができます。
別居中の生活費について詳しくは「婚姻費用分担請求 」をご覧ください。
別居するまでの流れや準備
別居するには、さまざまな準備が必要です。
別居するまでの流れや、事前に準備しておいたほうがよいことについて説明します。
(1)自分が出ていく場合は住居を確保する
自分が家を出る場合は、別居中に生活する家を見つけなければなりません。
実家に帰省できる人は、実家を別居先とすることが多いようです。
頼れる方がいる場合には、事前に協力を頼むとよいでしょう。
実家などを頼れない場合は、自分で賃貸アパートなど契約をして住居を確保する必要があるため、最初にある程度まとまったお金が必要となります。
(2)貴重品や生活用品をまとめて引っ越しの準備をする
別居をはじめる際には、自分の貴重品や生活用品をまとめて、引っ越しの準備をするでしょう。
ただし、同居中に使っていたものなどを勝手に持ち出すとトラブルの原因になりかねないため、避けるようにしてください。
配偶者が「財産を勝手に持ち出された!」と感情的になり、離婚の話合いがスムーズに進まなかったり、婚姻費用の支払いに応じなくなったりするリスクがあります。
具体的には、配偶者名義の口座から預金をおろして持ち出す、共同で利用していた家具・家財などを持ち出すなどの行為は避けましょう。
(3)子どもがいる場合は養育環境を整える
子どもを連れて別居する場合には、保育園や幼稚園、学校などに変更が必要かどうかを確認し、変更が必要であればその手続も済ませておく必要があります。
離婚を前提とした別居では、離婚後の生活を見越して養育環境を整える必要があるため、別居の際に住民票を移転することも検討しましょう。
住民票を移して学区が変わっても、子どもの環境を維持するために今の学校に通えるケースもありますので、役所の担当窓口に相談してみるとよいでしょう。
また、児童手当は、父母のうち収入の高い方に支給されますが、離婚協議中などの理由で別居している場合には、児童と同居している親に支給されます。
ただし、そのような場合に児童手当を受け取るためには、離婚協議中であることがわかる資料が必要です。
そのため、具体的にどのような資料が必要なのか、役所の担当窓口に問い合わせておきましょう。
(4)夫婦の共有財産について把握しておくことも大切
財産分与の対象は、原則として別居時の共有財産です。
例外的に、公平の観点から、別居後に各自が形成した財産が考慮されることもありますが、基本的には別居時が基準となります。
そのため、離婚を前提に別居する場合には、共有財産を正確に把握するために、別居前に共有財産についての資料を入手しておくことも大切です。
具体的には、次のようなものがあれば、将来、財産分与について話し合う際に役立つでしょう。
- 配偶者名義の通帳の表紙と、残高部分の写真
- 有価証券の保有情報がわかる資料
- 不動産登記事項証明書
- 保険証書
- 車両についての資料(ナンバー、売買契約書など)
詳しくは「財産分与」をご覧ください。
【まとめ】長期間の別居は、裁判で離婚が認められる理由になり得る
別居とは、夫婦が離婚しないまま別々の家で生活をすることをいい、同じ家で生活する家庭内別居とは区別されます。
別居の目的は大きく2つに分けられ、1つは夫婦関係の修復、もう1つは離婚に向けた準備であることが多いようです。
夫婦関係を修復したいと考えている場合、お互い冷静になって自分を見直し、夫婦関係が修復できる可能性もありますが、別居することで配偶者の心が離れ、「離婚したい」と言われてしまう可能性もあります。
一方、将来的に離婚を予定している場合、別居によりお互い冷静になり、離婚についての話合いがスムーズに進むことがあります。
また、別居が長期間になれば、そのこと自体が法定離婚事由として認められる可能性もあります。
ただし、特に理由もなく一方的に別居をして、配偶者に生活費を渡さないなどの事情がある場合、有責配偶者とされ離婚請求が原則として認められなくなるというリスクもあります。
そのため、DV被害にあっているなどでなければ、一方的な別居は避けるようにしましょう。
別居したものの離婚条件について直接話し合いたくない、など離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所にご相談ください。
どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。