交通事故による泌尿器障害や排尿障害が後遺障害認定される場合とは?

交通事故で腎臓や尿管、膀胱といった臓器が傷つき、泌尿器障害・排尿障害が生じることがあります。

手足のケガとは違い、外からは見えにくい障害ではありますが、泌尿器障害・排尿障害は日常生活に大きな影響を与えることもあります。

交通事故で泌尿器障害・排尿障害になった場合、どのような場合に後遺障害等級が認定されることになるのでしょうか。慰謝料の相場はいくらぐらいなのでしょうか。

結論からいうと、交通事故で泌尿器障害・排尿障害が残った場合、障害の程度、日常生活に与える影響などに応じて幅広く後遺障害等級が認められることになります。

そして、慰謝料についても、認定された後遺障害等級に応じて支払われることになります。

この記事を読むことで、泌尿器障害・排尿障害について後遺障害等級が認定される場合や後遺障害として認定された場合に受け取れる慰謝料の相場について知ることができます。

この記事では、

  • 後遺障害とは
  • 泌尿器障害・排尿障害と後遺障害等級
  • 泌尿器障害・排尿障害について後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料の相場
  • 後遺症慰謝料以外に請求できる可能性がある賠償金
  • 交通事故による泌尿器障害・排尿障害についての賠償金請求を弁護士に依頼した方がいい理由

について、弁護士が詳しく説明します。

後遺障害とは

後遺症について慰謝料や賠償金を受け取るためには、通常、後遺症が「後遺障害」であると認定を受けることが必要となります。

後遺障害であると認定されると、後遺障害等級が割り振られ、それによって、後遺障害の慰謝料や賠償金の算定の目安になります。
後遺障害の内容に応じて、重いものから順に1~14級が認定されます。

泌尿器障害・排尿障害と後遺障害等級

次に、泌尿器障害・排尿障害についての後遺障害等級について説明します。

(1)内臓の機能障害により認定される可能性がある後遺障害等級

交通事故によって内臓にケガを負い、後遺症が残った場合に、どのような後遺障害等級が認定される可能性があるのかについて説明します。

泌尿器障害・排尿障害についても、基本的にはこの基準で後遺障害等級が判断されることになります(泌尿器障害・排尿障害について具体的にどの後遺障害等級にあたるのかについては後で説明します。)。

内臓の機能障害により認定される可能性がある後遺障害等級とは次のとおりです。

後遺障害等級後遺障害の内容
別表第一第1級2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
⇒重度の胸腹部臓器の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもので、日常生活の範囲が病床に限定されているもの
第2級2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
⇒高度の腹胸部の障害のために、生命維持に必要な身の回りの処理動作について、炊事介護を要するもので、日常生活の範囲が主として病床にあるが、食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるかまたは差し支えない状態のもの
別表第二第3級4号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
⇒生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の障害のために、終身にわたりおよそ労務につくことができないもので、自宅周囲の歩行が可能または差し支えないが、終身にわたりおよそ労務に服することができない状態のもの
第5級3号胸部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⇒身体的能力の低下などのため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの
第7級5号胸部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⇒中程度の胸腹部臓器の障害のために、労働能力が一般平均人以下に明らかに低下しているもので、独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの
第9級11号胸部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
⇒社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
第11級10号胸部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
⇒一般的労働能力は残存しているが、胸腹部臓器の機能の障害が明確であって労務に支障を来すもの
第13級11号胸腹部の機能に障害があるもの

参考:宮尾一郎『交通事故後遺障害 等級獲得マニュアル(改定増補版)』(2009年)

(2)腎臓の機能障害

腎臓の機能障害の後遺障害等級は次のように認定されることになります。

腎臓の亡失の有無糸球体ろ過値(GFR)による腎機能の低下の程度後遺障害等級
一部腎臓を失ったものGFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの第7級
GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの第9級
GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの第11級
上記に該当しないもの第13級
腎臓を失っていないものGFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの第9級
GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの第11級
GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの第13級

※なお、GFRの値は、小数点以下を切り上げます。

(3)尿管・膀胱・尿道の機能障害

尿管・膀胱・尿道の機能障害についての後遺障害等級について説明します。

(3-1)尿路変更術を行ったもの

尿路変更術を行ったものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。

尿路変更術の分類後遺障害の状況後遺障害等級
非尿禁制型尿路変更術を行ったもの尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッドなどの装着ができないもの第5級
上記に該当しないもの第7級
尿禁制型尿路変更術を行ったもの禁制型尿リザボアの術式を行ったもの第7級
禁制型尿路変更術を行ったもの第9級
外尿道口形成術を行ったもの第11級
尿道カテーテルを留置したもの第11級

(3-2)排尿障害があるもの

排尿障害があるものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。

排尿障害の原因後遺障害の状況後遺障害等級
膀胱の機能の障害による残尿が100ml以上であるもの第9級
残尿が50~100mlであるもの第11級
尿道狭さくによるもの糸状ブジーを必要とするもの第11級
「シェリエ式」尿道ブジー第20番(ネラントンカテーテル第11号に相当)が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの第14級

※なお、尿道狭さくのため、腎機能に障害がある場合には、腎臓の障害の等級により認定することになります。

(3-3)畜尿障害があるもの

畜尿障害(膀胱に尿を貯めることについての障害)があるものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。

障害の症状尿失禁の症状後遺障害の状況後遺障害等級
尿失禁がある持続性尿失禁がある第7級
切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁がある終日パッドなどを装着し、かつ、パッドをしばしば交換する必要がある第7級
常時パッドなどを装着しなければならないが、パッドの交換までは必要としない第9級
常時パッドなどの装着は必要としないが、下着が少しぬれるもの第11級
頻尿がある第11級

頻尿とは次のような場合をいいます。

頻尿・器質的病変による膀胱容量の減少または膀胱・尿道の支配神経の損傷が認められること
・日中8回以上の排尿が認められること
・頻尿について多飲などの他の原因が認められないこと
⇒いずれにも該当する場合

泌尿器障害・排尿障害について後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料の相場

後遺症が残った場合、後遺症が残ったことにより受けた精神的ショックを償うために「後遺症慰謝料」が支払われることになります。

後遺症慰謝料の金額は次のように定められています。

等級(別表第二)自賠責の基準弁護士の基準
7級419万円(409万円)1000万円
9級249万円(245万円)690万円
11級136万円(135万円)420万円
13級57万円(57万円)180万円
14級32万円(32万円)110万円

※自賠責の基準は、2020年4月1日に改定されており、2020年4月1日以降に発生した事故に適用されます。かっこ書き内の金額は、2020年3月31日までに発生した事故に適用されます。

自賠責の基準と弁護士の基準とは、慰謝料の算定基準のことをいいます。
慰謝料の算定基準については、次の項目で説明します。

3つの算定基準

慰謝料には、次にあげる3つの算定基準があります。

  • 自賠責の基準
  • 任意保険の基準
  • 弁護士の基準(裁判所の基準)

慰謝料の3つの算定基準について説明します。

(1-1)自賠責の基準

自賠責の基準は、自動車損害賠償法(自賠法)によって定められている損害賠償金の支払い基準です。

自賠責保険は、自動車やバイクを保有する人が加入を義務付けられている保険で、「強制保険」とも呼ばれます。
事故の加害者が任意保険に加入していなくても、通常は自賠責保険からの損害賠償金を受け取ることになります。

もっとも、自賠責保険は被害者への最低限の補償を目的として設けられたものであるため、3つの算定基準の中では最も金額が低くなります。

(1-2)任意保険の基準

任意保険基準は、各保険会社が独自に定める慰謝料算定基準です。
一般に公開はされていませんが、金額は自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりも低い程度です。

事故後、被害者が加害者側の保険会社と賠償金について示談交渉する際は、保険会社は通常この任意保険基準を用いて金額を提示してくることになります。

(1-3)弁護士の基準(裁判所の基準)

弁護士基準は、過去の交通事故裁判における支払い判決に基づく基準です。「裁判所基準」と呼ばれることもあります。

弁護士会が編纂している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)や『交通事故損害額算定基準』(通称「青本」)に記載されている計算方法や金額を用います。

3つの算定基準を金額の大きい順に並べると、

弁護士の基準(裁判所の基準)>任意保険の基準>自賠責保険の基準

となることが一般的です。

弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士の基準を用いて示談交渉をスタートすることになります。そのため、自賠責の基準や任意保険の基準に基づいて算定された金額よりも増額できる可能性が出てきます。

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交通事故による泌尿器障害・排尿障害について、後遺症慰謝料以外に請求できる可能性がある賠償金

交通事故による泌尿器障害・排尿障害について、後遺症慰謝料以外に請求できる可能性がある賠償金は次のとおりになります。

  • 賠償金
賠償金の項目内容
入通院慰謝料(傷害慰謝料)傷害を受けたことにより生じた精神的ショックを償う慰謝料
治療関係費手術、治療、入院、薬などにかかった費用
付添看護費入院に家族の看護や付添を必要としたことに対する費用
通院交通費病院へ通院するために必要となった交通費
休業損害仕事を休んだことで発生した損害の賠償
逸失利益将来得られるはずだった利益(収入など)に対する賠償

交通事故による泌尿器障害・排尿障害についての賠償金請求を弁護士に依頼した方がいい理由

適正な賠償金を得るためには、交渉を弁護士に依頼し、「弁護士の基準」によって賠償額を算定すべきですが、それ以外にも弁護士に交渉を依頼することのメリットが3つあります。

  • 適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができる
  • 不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避する
  • 不利な条件で加害者と和解するリスクを回避する
  • 弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配がないことも

詳しく説明します。

(1)適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができる

適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、どのような資料を提出するのか、資料にどのような記載をするかが重要です。

もっとも、後遺障害等級認定の申請を何度も行う人はそういません。後遺障害等級認定の申請におさえておくポイントやコツを知っている人はそうそういないのです。

しかし、交通事故問題に精通した弁護士は、後遺障害等級認定の申請のポイントやコツを知っています。弁護士が医師の作成した診断書や資料の記載内容をチェックすることもあります。

弁護士に依頼することで、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができます。

(2)不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避する

弁護士に依頼するメリットとしては、加害者からの話を鵜呑みにして、不当な過失割合が認定されてしまうことを回避することができるということが挙げられます。

交通事故において加害者・被害者双方に不注意があった場合、どちらの不注意が交通事故の原因となったかを割合(「過失割合」)を定めて、賠償金額を減額することがあります。

例えば、過失割合が被害者:加害者=3:7であるとすると、被害者の過失の分3割が全体の賠償金額より減額されることになります。

通常は、加害者被害者双方から話を聞いて、事故状況を明らかにし、過失割合を認定するのですが、被害者が交通事故でケガを受けたショックで、被害者が事故状況を説明することができないこともあります。

そのため、加害者側の話のみで過失割合が認定されてしまう可能性があるのです。

そこで、弁護士に交渉を依頼することで、弁護士が専門的な知識やノウハウを駆使し、
加害者側の主張が一方的に鵜呑みにされ、不当な過失割合が認定されないように防ぐことができます。

(3)不利な条件で加害者と和解するリスクを回避する

次に、弁護士に依頼するメリットとしては、本来であればもっと高額な慰謝料や賠償金が受け取れるはずであるにもかかわらず、加害者側の保険会社が提示する示談額が不利なものだとも知らずに、示談に応じてしまうことを防ぐことができます。

被害者が交通事故によりケガをした場合、被害者の家族は、精神的・肉体的にも過大な負担を負うことがあります。

そして、加害者側の保険会社との慰謝料や賠償金の交渉まで手が回らなくなってしまって、保険会社が言うなら間違いないだろうなどと思い込み、提示された示談額で示談に応じてしまうことは少なくありません。

しかし、これまで説明したとおり、自賠責保険会社・任意保険会社の基準と弁護士の基準では賠償金額に大きな違いがあります。

また、賠償金を支払うのは加害者側となりますので、少しでも支払う金額を減額しようとあれやこれやと不利な条件を付ける場合も少なくないのです。

そのため、少しでも高額な慰謝料や賠償金を受け取るためには、交通事故に詳しい弁護士に交渉を任せてしまうのがよいといえるでしょう。

(4)弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配がないことも

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしまいます。
しかし、弁護士費用特約を利用すれば、費用を気にする心配はありません。

そもそも「弁護士費用特約」とは、あなたやあなたの家族が入っている自動車保険や火災保険のオプションとして設けられている制度です。自動車事故の賠償請求を行う際に発生する弁護士費用を保険会社が支払ってくれるのです(一定の限度額、利用条件あり)。

また、弁護士費用特約を使用しても保険料を値上がりする心配や保険の等級が下がるということはありませんので安心してください。

【まとめ】交通事故による泌尿器障害・排尿障害は、残尿や頻尿がある場合にも後遺障害等級が認められる可能性がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 後遺症について慰謝料や賠償金を受け取るためには、通常、後遺症が「後遺障害」であると認定を受けることが必要
  • 後遺障害であると認定されると、後遺障害等級が割り振られ、それによって、後遺障害の慰謝料や賠償金の算定の目安になる
  • 腎臓の機能障害によって認定される可能性がある後遺障害等級一覧
腎臓の亡失の有無糸球体ろ過値(GFR)による腎機能の低下の程度後遺障害等級
一部腎臓を失ったものGFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの第7級
GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの第9級
GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの第11級
上記に該当しないもの第13級
腎臓を失っていないものGFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの第9級
GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの第11級
GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの第13級
  • 尿管・膀胱・尿道の機能障害認定される可能性がある後遺障害等級一覧(尿路変更術を行ったもの)
尿路変更術の分類後遺障害の状況後遺障害等級
非尿禁制型尿路変更術を行ったもの尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッドなどの装着ができないもの第5級
上記に該当しないもの第7級
尿禁制型尿路変更術を行ったもの禁制型尿リザボアの術式を行ったもの第7級
禁制型尿路変更術を行ったもの第9級
外尿道口形成術を行ったもの第11級
尿道カテーテルを留置したもの第11級
  • 尿管・膀胱・尿道の機能障害認定される可能性がある後遺障害等級一覧(排尿障害があるもの)
排尿障害の原因後遺障害の状況後遺障害等級
膀胱の機能の障害による残尿が100ml以上であるもの第9級
残尿が50~100mlであるもの第11級
尿道狭さくによるもの糸状ブジーを必要とするもの第11級
「シェリエ式」尿道ブジー第20番(ネラントンカテーテル第11号に相当)が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの第14級
  • 尿管・膀胱・尿道の機能障害認定される可能性がある後遺障害等級一覧(畜尿障害があるもの)
障害の症状尿失禁の症状後遺障害の状況後遺障害等級
尿失禁がある持続性尿失禁がある第7級
切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁がある終日パッドなどを装着し、かつ、パッドをしばしば交換する必要がある第7級
常時パッドなどを装着しなければならないが、パッドの交換までは必要としない第9級
常時パッドなどの装着は必要としないが、下着が少しぬれるもの第11級
頻尿がある第11級
  • 泌尿器障害・排尿障害の後遺症慰謝料の相場
等級(別表第二)自賠責の基準弁護士の基準
7級419万円(409万円)1000万円
9級249万円(245万円)690万円
11級136万円(135万円)420万円
13級57万円(57万円)180万円
14級32万円(32万円)110万円
  • 交通事故による泌尿器障害・排尿障害の賠償金請求を弁護士に依頼した方がいい理由
  • 弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士の基準を用いて示談交渉をスタートすることなり、賠償金を増額できる可能性がある
  • 適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができる
  • 不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避する
  • 不利な条件で加害者と和解するリスクを回避する
  • 弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配ないことも

ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになります(一定の限度額、利用条件あり)。

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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この記事の監修弁護士
中西 博亮
弁護士 中西 博亮

弁護士は敷居が高く,相談するのは気後れすると感じられている方も多いのではないでしょうか。私もそのようなイメージを抱いていました。しかし,そのようなことはありません。弁護士は皆,困った方々の手助けをしたいと考えております。弁護士に相談することが紛争解決のための第一歩です。ぜひ気軽に弁護士に相談してみてください。私も弁護士として皆さまのお悩みの解決のために全力を尽くします。

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